バイク事故の過失割合について
バイク事故の過失割合はどうやって決まる?
バイク事故の過失割合を決める1つ目の要素は、現場の状況です。
例えば、事故が発生したのが交差点である場合、信号の有無によって過失割合は大きく変化します。
信号が正常に機能しており、どちらかが信号を無視したことで事故が起こったのであれば、信号を無視したライダーには100%に近い大きな過失が認定されるでしょう。
また、黄色で交差点へ侵入した場合も信号無視とみなされることを覚えておきましょう。
信号がない交差点で事故が起きた場合、どちらが優先道路を走っていたのかが争点となります。
一時停止や徐行の標識、停止線などがある側から侵入したライダーは、より過失があると判断されるでしょう。
一方、道路の大きさがほぼ同じであれば、多くの場合左方から来たバイクの進行を妨げたライダーに対してより過失があると認定されます。
ライダーが動いていたかも、過失割合に大きく影響します。
どちらかが適切な位置で停止していて、前方不注意などで衝突もしくは追突してしまった場合には、基本的に10対0の割合で運転をしていたライダーの過失となるのです。
ただし、交差点内で右折待ちをしていて対向車と衝突した場合、タイヤの向きが真っすぐになっていないと10対0にならないケースもあるので注意しましょう。
一方、どちらのバイクも動いている中で衝突や接触事故が起きた場合には、どちらかが信号無視をしたのでない限り双方に一定割合の過失が認定されます。
3つ目の要素は、バイクと自動車の間で起こった事故かという点です。
バイクと自動車で事故が発生した場合、一般的に自動車のドライバーに対してより大きな過失が認められます。
これは自動車と比較してバイクの方がより事故を回避することが難しいという考え方に基づくルールで、「単車修正」として知られています。
実際に起こったバイク事故をチェックしてみよう
自動車が左折をした際にバイクを巻き込んでしまった場合、ドライバーが方向指示器をきちんと作動させていれば過失割合は「自動車8:バイク2」、方向指示器を使っていなかったなら「自動車9:バイク1」です。
一方、自動車が交差点を前にして車体を左にしっかり寄せ巻き込み対策をしていたにもかかわらず、無理にバイクが通ろうとした場合は過失割合が「自動車6:バイク4」と大きく変動します。
自動車が右折をする際に対向車線から来たバイクと接触してしまった場合、基本的には「自動車8:バイク2」という過失割合になります。
ただし、バイクの速度違反があったり対向車線にはみ出して交差点へ侵入したりした場合には、バイクの過失が大きいと認められて「自動車6:バイク4」になることも珍しくありません。