加害者が任意保険に入っていなかったら
約1割が未加入という現実
万が一の時のために、自動車を保有している人は任意の自動車保険に加入しているでしょう。
自動車共済まで含めると、任意保険の加入率は88%程度で推移しており、自動車の所有者の9割弱は任意保険に入っている状況です。
しかし逆の見方をすれば、約1割の自動車のオーナーは任意保険に未加入だともいえます。
こうしてみると、決して少なくない数と言えるのではないでしょうか。
まずは弁護士に相談すること
もしかすると交通事故に巻き込まれ、加害者が任意保険に未加入というケースに今後遭遇する可能性もゼロではありません。
そうなった場合、まず弁護士に相談するのがおすすめで、交通事故が得意分野の弁護士が日本各地にたくさんいます。
交通事故に強い弁護士事務所に舞い込んでくる実際にあった相談内容で、事故の相手が任意保険に無加入というものは全体の3〜4割を占めるといいます。
相手が無保険状態だと、泣き寝入りするしかないと素人なら思いがちです。
しかし弁護士のような専門家に相談すれば、補償を受ける方法を専門的な見地からいろいろとアドバイスしてくれるはずです。
また、加害者側と直接交渉するとなると、感情的になってトラブルに発展するリスクも考えられます。
このようなリスクも想定すると、代理人として弁護士に間に入ってもらって交渉を進めたほうがいいでしょう。
傷害保険に加入して自分を守ることも検討しよう
当然ですが、交通事故は相手を指定できませんので、無保険車との間で事故を起こす可能性もある程度考えられます。
その時のために、自分の身は自分で守るという意識を持つべきです。
有効なのは自動車保険の保障内容に「人身傷害保険」をつける方法で、人身傷害保険は相手の任意保険のような保障が付いてきます。
例えば、交通事故によって病院で治療を受けた場合に治療費を払ってくれる保険です。
相手が悪い場合は慰謝料の計算も可能になりますので、もし自動車保険に加入しているのであれば、一度保障内容を確認するといいでしょう。
人身傷害保険に加入していなければ、見直しを検討してみるといいでしょう。
人身傷害保険に加入していない段階で無保険車と事故に遭った場合には、自賠責保険による補償しか受けられません。
自賠責保険の場合、自分がけがをしたら治療費として120万円を上限として保険金が支払われます。
しかし、入院などもするほどの大けがだった場合、自賠責保険による補償だけでは不十分かもしれません。
その場合には、健康保険や労災保険を活用する方法もあります。
健康保険も労災保険も、治療を行えば保険金が支払われるのです。
このような形で、少しでも自己負担額を少なくできるように利用できる保険はどんどん活用してください。